みやけ雪子タイトル

2019年06月26日

逮捕の誤解~逮捕は罰ではありません~

最近、ネットを見ていると、警察、検察、裁判所の役割を間違えている方がいます。

専門会でもない私が説明する筋合いではないのですが、専門家でない私でないでさえ知っている一般論を書きますね。

衝動的にネットで投稿する前に、ます調べる癖をつけたらいいでしょうね。

「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がある際に身柄勾留=逮捕されます。しかし、不必要だと思われる逮捕があるので「不公平ではないか」となるんですね。

もっと詳しく書くと、
・ 死刑,無期又は短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき、は国会にもいますね)
・ 前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・ 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・ 罪証隠滅のおそれがあるとき
・ 被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・ 被告人の氏名又は住居が分からないとき

本来は不必要だと思われる逮捕に怒るべきです。これが本来の抗議だと思います。勾留だとその日数は(最終的な)刑から引かれます。在宅だと引かれません。

FBの削除が証拠隠滅だと主張もありました。これは法体系の中ではそう思われることはめったにないようです。交通事故ですから、証拠は現場です。

池袋では刑袋は捜査(ここで逮捕がなかったたのは元院長は骨折していたからです。
病院が長期入院を認めたのは警察の責任ではないでしょう。

入院中逮捕は上級国民でなくてもめったにないのです。なぜから、逮捕してしまうと72時間(3日)ルールで、(聴取が十分できず)送致できないといずれにせよ釈放になるからです。

逮捕後送致(勾留却下で釈放)は、=「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないと判断された場合。注*嫌疑なしを誤解する方がいますが、これはアリバイがあったとか、人間違いだったとかよほどのケース。(逮捕状だした人は処分ものでしょうね)

逮捕されない=無罪ではないです。

刑事事件の流れ

アディーレ法律事務所のHPがわかりやすかったです。


送検前の釈放

警察官に逮捕されると,原則として書類や証拠とともに送検されてしまいます。しかし,
取調べで犯罪の嫌疑がない(と判断された場合や,逮捕された際の犯罪事実が極めて軽い場合は,事件が送検されず,釈放されることがあります。

起訴・不起訴の決定前に釈放される機会はあります(最近の例、最初のゴーン氏)

起訴・不起訴の判断は送検後。警察はこの判断には関与していません。不起訴を警察に怒るのは筋違いです。被疑者は、検察で聴取を受け、そこで判断されます。


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