「余命は発信者情報開示後にやりますよ。4/19が判決です」と佐々木亮弁護士は語っていました。先に小倉秀夫弁護士の開示が認められており、当然佐々木弁護士の請求も認められると思われていた。
しかし・・・
「朝鮮学校への補助金交付を求める声明などを出した各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題で、東京弁護士会所属の佐々木亮弁護士が大阪市のサーバー管理会社に対し、ブログで懲戒請求を呼びかけた投稿者の発信者情報を開示するよう求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であり、大須賀寛之裁判長は請求を棄却した。佐々木弁護士は控訴する方針」(朝日新聞デジタル)
4月19日佐々木弁護士ツィッター
「この件、なぜか棄却されたようです。判決文をもらって、代理人と相談して、控訴します」
この第一報には驚いた。絶句である。
先に小倉秀夫弁護士が開示していたので、佐々木弁護士らの請求も簡単に取るものと思っていた。
「なんともおかしな判決になっておりました」
「判決は、懲戒請求呼びかけ行為については、実際に懲戒請求をすることが不法行為を構成することとは別に、呼びかけ行為が不法行為となる必要がある、としています。これは、そりゃそうだ、と思います。。」
「そして、判決は、本件は、呼びかけ行為によって弁護士が受けた苦痛・人格的利益と懲戒請求するよう呼びかける表現行為との調整の問題であるとして、橋下氏の最高裁判決を引いて、呼びかけ行為の趣旨・態様などを総合考慮して弁護士の被った苦痛が受忍限度を超えるといえれば違法行為になるとしました」
やはり、「橋下(氏)裁判」が影響したようだ。あのケースは、裁判では勝ち、懲戒では処分(2カ月業務停止)となった。(橋下氏が弁護士会を目の敵にしているのはこのため)
「で、プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」とは、問題とされた侵害情報それ自体から他人の権利を侵害するものであることが【明らかと言える場合】をいう、としました。【】←強調しました」
「この点については、私の代理人の先生によれば、このような解釈は誤りであるとききましたし、私も、これだとかなり開示の幅が狭くなり、問題ではないかと思いました」
「そして、判決は、当該投稿後に現実に生じた損害の有無や発信者の主観的意図、実社会における投稿前後のやり取りなどを踏まえて初めて、対象者の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるか否かが判断されるような場合には、侵害が明らかではない、としました」
「つまり、弁護士を懲戒せよと呼びかける行為は、橋下氏の最判があるので、常にプロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」に該当しないということになります。「んなアホな。」と言いたくなりますね」
「次に、あんな理由で懲戒請求を呼びかけること自体が名誉棄損だろ、という論点についてですが、これはとてもひどい判断でした」
「判決が言うには、弁護士会が朝鮮学校に補助金支給に向けた活動をしたり声明を出すことが一般憲法及び何らかの法令に反するものではなく、弁護士としての品位を損なう行為でもないことは明らかであって、同活動や声明に賛同しても弁護士倫理に反するものではないことは明らかなので、一般読者の普通の読み方を基準としても、本件投稿によって摘示された事実及びこれを前提とする本件投稿全体による意見の表明によって、一般人において、原告(私)が違法行為に加担したとか、懲戒処分に値する非違行為を行ったと受け止められることはない、として、社会的評価は下がらないとしました」
う~ん。このくだりは理解できず。「社会的評価」が下がる下がらないの問題?
「まぁ、裁判所の考える「一般人」はそうなんでしょうけど、現実にこの件だけで1000を超える懲戒請求をされ(その後も2000追加され)、裁判をやっても相当数が「自分は正しい」と言っている一群がいるのですから、少なくとも彼らの中では私は犯罪者にされているんですけどね」
「このように、何故か本丸「余命」の発信者情報開示は負けてしまったので、高裁で逆転できるように頑張ります。なので、本人への責任追及はその分、遅れます」
佐々木弁護士の代理人は、開示請求では日本一と言われている人だったので(名前言えず)ちょっと驚いたが、控訴で逆転を狙うそうだ。